陽子の自己満足日記Top > 日記 > ストーカー行為を受けたら
ストーカー行為を受けたら
もし、あなた様がストーカー行為を受けておりますとしたら、警察にストーカーに警告してもらうように届出を出したり、援助をしてもらうように届出を出したり、場合によっては告訴なさることができます。告訴なさる場合ですけど、内容証明を出してストーカー行為そのものをやめるように警告なさる事が出来ます。ストーカー行為されておりますなと感じたら最初に内容証明郵便でストーカー行為をやめてもらうように警告してもらうようにしてみるのもよいと思いますの。それですけどストーカー行為がおさまらないようで御座いましたら、警察に警告してもらうことになりますわ。このストーカー行為に反なさいました場合、6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です(十三条)、禁止命令に違反してストーカー行為をすれば1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です(十四条)。
サンダル 流行
エナメル スニーカー
サンダル 流行
エナメル スニーカー
関連エントリー
陽子の自己満足日記Top > 日記 > ストーカー行為を受けたら


